外国に住む日本人が死亡した場合、同居の親族、その他同居人が死亡を知った日より3ヶ月以内に死亡届を提出しなければなりません。死亡届は、死亡者の日本における本籍地の市区町村長あるいは日本の親族等の住所地の市区町村長、または在留する国の日本大使館、総領事館に届出します。
 届出するときは、公式の死亡証明書または医師の死亡診断書の原本とその訳者名を記した日本語訳文を添付する必要があります。なお死亡した年月日とともに時間も記載しなければなりませんが、ここでは死亡した地区の標準時を記載することになります。
 注意すべきことは、在外公館で死亡届を出した後日本にも届出を行った場合、二重届となり受理されないことがあります。

 戸籍法の規定は日本に住む外国人に対しても適用されますので、遺族等の方は死亡者が住民登録している市区町村長に対し死亡診断書とともに死亡届を行なければなりません。外国側の公的機関に対する届出だけでは不十分です。市区町村長に死亡届を提出すると、死亡届の受理証明書、記載事項証明書等の公証をしてくれますので、これらの書類はその後の手続きに必要となります。外国人の死亡届を受理した市区町村長は管轄の法務局へ送付し、法務局長は外務省領事局外国人課に通知することになっております。そして国によって二国間協定等に従い、相手国領事等に対しその死亡が通知されることになります。死亡された外国人の在留カードは遺族あるいはその他第三者の方が住民登録している市区町村長に対し返納しなければなりません。死亡届が提出されると、外国人の住民票は消除されます。

 外国人配偶者が日本で死亡して配偶者の父母や兄弟等との親戚関係を解消させたい場合、「姻族関係終了届」を提出します。法律上、配偶者の父母や兄弟等とは血のつながりがなくても結婚によって親戚関係(この関係を姻族関係といいます)に入ります。この関係は、離婚すると何の手続きも要らず自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったときは姻族関係はそのまま継続します。親族関係については当事者の本国の法律が適用されますので、外国人配偶者が日本で死亡したとき、残された日本人は日本の法律に基づいて「姻族関係終了届」を提出することにより、外国人配偶者の姻族関係を解消することができます。この結果、死亡した外国人配偶者の父母や兄弟等の扶養義務はなくなり、また配偶者の遺産を相続しても返却する義務もなく、そのまま遺産を受け取ることができます。

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