「定住者」は、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める在留資格です。
 もっとも下記の法務省告示に適合している場合は、法務大臣の個別の指定がなくても上陸を許可することができることになっています。

 ○ いわゆる日系2世及び3世
 ○ 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
 ○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
 ○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
 ○ 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
 ○ 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
 ○ いわゆる中国残留邦人等とその親族
 ○ インドシナ難民のうち一定範囲の者

 上記告示に適合していなくても、人道上その他特別な事情があれば、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に当たり、この在留資格が付与される場合があります。この種の「定住者」資格を許可されるためには、申請人が日本で生活していくため人道上の必要性があることを入管に説得することがポイントです。
 
 「定住者」資格のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することができる点にありますが、永住者と違い在留期限の更新は行わなければなりません。

 これまで以下のようなケースが「定住者」資格で在留を認められています。

 1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親

 この場合の日本人親による「認知」は、自発的な任意認知、裁判による強制認知、死亡後の死後認知のいずれでもよいとされています。
 一方、外国人親による子供の養育・監護については、単に親権を持ち、扶養義務を負担しているというだけでは認められず、同居して自分の手で育てているという事実が立証されなければなりません。

 2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚(あるいは死別)したため在留期間の更新が難しい外国人

 日本で一定期間以上の婚姻関係を継続してきた外国人に対しては、日本に生活の基盤があるとして「定住者」への変更が認められるケースがあります。日本人との間に日本国籍の子供が生まれ、日本で扶養しなければならない事情があれば、認められやすいでしょう。
 「一定期間」とはどのくらいの期間なのか明確な基準はありませんが、過去に結婚3年目で認められたケースがあります。もっとも偽装結婚や別居状態は論外です。夫婦として同居生活を送ってきたという実体がなければなりません。

 3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人(難民等)

 本来ならば難民認定申請として扱われるケースですが、これに対する日本の入管の態度は非常に厳しく、よほど難民性が明白でなければ認めないのが現状です。しかし一旦本国に強制送還されると人道上取り返しのつかない問題が生じることを申し出れば、「定住者」の在留資格が与えられる場合があります。

 また難民に認定されなくても、人道的配慮が必要であるとして「在留特別許可(特定活動)」が与えられた場合で、入国後10年以上経過し、法令違反もなく生活が安定している外国人に対しては、特別な配慮として「定住者」の資格が与えられることもあります。

 4.いわゆる「連れ子」「連れ親」

 ■ 連れ子
 日本人と再婚している外国人配偶者が、本国に残してきた前夫、前妻の子供と一緒に生活をしたい場合、この在留資格で呼び寄せることになります。

 外国人配偶者に本国からの連れ子がいても、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。連れ子に「定住者」資格が与えられる場合の要件としては

○ 外国人親の実子であること
○ 未成年であること
○ 未婚であること
○ 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
となっております。 ただし年齢が14歳以上になると審査が厳しくなるのが現実です。 

 ■ 連れ親
 「日本人配偶者等」「定住者」等の長期滞在予定者が本国にいる高齢の親を呼び寄せて同居する場合も、「定住者」の在留資格となります。この場合、親が相当の高齢者で本国では監護が期待できないという事情がないとなかなか認められません。

  5.特別養子の離縁者

 特別養子縁組の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなった子で、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有する場合は、「定住者」の資格が与えられた例があります。ただし、その子が未成年で扶養または監護する実親が海外に在住している場合は認められません。

 6.いわゆる棄児

 両親が帰国し、または行方不明の外国人の未成年の子に対し「定住者」の資格が与えられることもあります。特に、扶養を受けられる環境が整っている場合は、認められる公算は高いでしょう。

定住ビザは、個々の特別な事情に応じて日本に在留させることがふさわしいと判断された場合に与えられるケースがほとんどですので、入管の誤解なきないようポイントを押さえた書類作成が必要となります。当事務所では定住者ビザに関する相談を行っております。

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 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

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 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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