外国人労働者であっても、基本的に日本の労働諸法令は平等に適用されます。したがって採用条件、就労条件などの面で、日本人との差別的待遇は許されないことになっております。このことは、いわゆる不法就労の外国人についても当てはまります。法定労働時間、休憩時間、有給休暇、最低賃金制、賃金支払いの基本原則など、労働法令に反する雇用条件で働かせた場合、雇用主は処罰されることもありますので注意してください。
 なお不法就労と知りながら敢えて雇用した雇用主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
 外国人労働者は、日本人と違う文化的背景を持っておりますので、労働条件についてハッキリした意思の疎通をはかることも注意すべき点です。例えば就業規則です。将来紛争に発展しそうなあいまいな表現、誤解されそうな表現はないか、よく吟味して作成する必要があります。また外国人労働者は、アルバイトや契約社員など臨時の雇用形態で働く人たちが多いので、日本人正社員とは違った規則を用意する必要もあります。

 外国人労働者といえども、退職、解雇の条件は日本人労働者と変わりありません。不当解雇は雇用主の責任を問われます。ただ不法就労者の場合、勤務期間中に入管当局の摘発に遭い、強制退去処分にされる場合があります。こういう場合、就業規則の解雇理由に「正当な理由なく労働力を提供しない場合」の文言があれば、正当に解雇することはできます。

 外国人労働者が働く職場が健康保険や厚生年金の適用事業であるならば、日本人社員と同様に加入させる必要があります。ただ、これらの社会保険が法令上、適用されない臨時のアルバイト等の労働形態でしたら、当然加入させる必要はありません。
 労災など労働保険についても、外国人労働者は日本人労働者と平等に被保険者となります。ただし雇用保険については、本国にも同様な失業補償制度があり、適用されることが立証されれば、被保険者としない扱いにすることができます。

 外国人が日本で合法的に働くには、就労が認められている在留資格を持っていなければなりません。転職を希望する外国人を採用するときも、在留資格に見合った活動にのみ就労させる必要があります。このように就労が認められた外国人に対しては、入管当局より「就労資格証明書」が交付されますので、採用時に提出を求めて、採用できるかどうか判断することができます。
 なお「留学」「就学」などの資格で滞在を許される外国人は、基本的に就労は許されませんが、1週間28時間のアルバイトならば認められています。この場合も、入管当局より「資格外活動の許可」をもらう必要があります。アルバイトが許されるといっても、風俗関連の業種で働くことはできません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。