外国に住む日本人が死亡した場合、同居の親族、その他同居人が死亡を知った日より3ヶ月以内に死亡届を提出しなければなりません。死亡届は、死亡者の日本における本籍地の市区町村長あるいは日本の親族等の住所地の市区町村長、または在留する国の日本大使館、総領事館に届出します。
 届出するときは、公式の死亡証明書または医師の死亡診断書の原本とその訳者名を記した日本語訳文を添付する必要があります。なお死亡した年月日とともに時間も記載しなければなりませんが、ここでは死亡した地区の標準時を記載することになります。
 注意すべきことは、在外公館で死亡届を出した後日本にも届出を行った場合、二重届となり受理されないことがあります。

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