外国人が出資して日本法に準拠した日本法人(株式会社・合同会社等)を設立するケースです。出資者には、外国籍の法人、個人のみならず、日本人(個人、法人)もなることができます。日本の法律に拠って設立される会社ですので、出資者は外国法人であっても、あくまで日本法人ということです。
代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、日本において代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。
基本的には、株式会社や合同会社を設立する手続きと同じです。
〈1〉 〔日本法人の登記事項を決める〕
〈2〉 〔類似商号の調査および目的適格性の確認〕
A,B,C等のアルファベット表記による商号も可能です。
〈3〉 〔定款の認証〕
公証役場で行います。
※ 定款は日本語で作成しなければいけませんが、外国人の代表者の方が理解できるようにその英訳も用意したほうが宜しいでしょう。当事務所では定款の翻訳も行っております。
〈4〉 〔出資金の払い込み〕
定款の認証を受けましたら、会社の代表者は指定した金融機関において出資金の払い込みをすることになります。
〈5〉 〔日本法人の設立登記の申請〕
当事務所提携の司法書士が登記申請書を作成し、本店のある場所を管轄する法務局で行います。
〈6〉 〔諸官庁への届出〕
税務署、社会保険事務所、日本銀行など。
〈7〉 〔在留資格認定証の申請〕
外国から派遣される経営者や管理職には「投資経営」「人文知識・国際業務」等の在留資格(ビザ)が必要です。
通常、発起人と取締役等の役員の印鑑証明書が必要となりますが、外国人でも外国人登録の手続きを済ませれば、その日のうちに印鑑証明書を取得することができます。これは短期滞在ビザで来日中でも可能です。
印鑑証明書が入手できなくても、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲の発行するサイン証明書でもOKですが、後々の便宜を考えて印鑑登録を済ませておきましょう。
なお出資者が外国法人の場合には、日本の登記簿謄本に代わる「宣誓供述書」(外国には韓国、台湾を除き日本の法人登記簿がありません)、および法人の印鑑証明書に代わる外国法人代表者個人の「サイン証明書」が必要です。
《税務》 《社会保険》 通常の日本企業と同じです。
《外為法上の届出》 外国会社による支店設置と同じく、外国為替及び外国貿易法に規定されている「外国投資家による対内直接投資等」に該当しますので、業種により事前又は事後(大部分の業種は支店設置後15日以内)に財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します。
《ビザ・在留資格》 外国本社より従業員を転勤させる場合や、日本で外国人を採用する場合、さまざまな問題が発生します。
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