企業内転勤とは、海外にある外国企業の本店から日本にある支店、事業所等に転勤する場合な必要な在留資格です。また、外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国にある事業所から日本にある事業所に転勤する外国人社員の場合もこの資格が必要です。
① 日本に本店、支店、駐在員事務所などの事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が、期間を定めて、日本にある事業所に転勤してくること。
※ 「転勤」とは同一企業間の転勤のみならず以下の場合も含みます。
● 親会社・子会社間の移動
● 会社(その子会社を含む)およびその会社が議決権の20%以上50%以下を実質所有し、財務や営業の方針に対して重要な影響 与えることが出来る系列会社との間の移動
※ 「期間を定めて」とありますが、従前の省令基準では「5年」を超えて滞在することは出来ませんでした。現在、期間に関する規制は撤 廃されましたので、期限が到来したときに更新すれば5年を超えて滞在することは出来ます。ただし、「派遣期間」そのものの要件は撤廃されたわけではありませんので、派遣状には「派遣期間」を定めて記載してください。
② 日本にある事業所において「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格で行える活動を予定していること。
① 転勤直前に勤めていた外国の事業所(本店、支店など)で1年以上「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に相当 する業務に従事していなければなりません。ただし、「技術」または「人文知識・国際業務」のビザに必要な基準をすべて満たす必要はありません。
※ 採用したばかりの職員をただちに転勤させることは好ましくない、また企業内転勤による単純労働は認めないという趣旨です。
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
「企業内転勤」は転勤してきた事業所をベースとして勤務することを前提に与えられる在留資格ですので、事業所の変更は法の趣旨に反する行為といえましょう。ただし以下の場合は事業所の変更には当たらないと解されています。
- 異動元、異動先ともに人事、組織の上で関連性のある場合
- 籍を移さないで一時的に赴任する場合(出張など)
- 異動先が継続性のない臨時的な職場の場合
ケースにもよりますが、通常「投資経営」のビザが必要となります。
当事務所では企業内転勤ビザに関する相談を行っております。
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事務所における有料相談:
面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。
〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です
当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。
〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します
入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。
〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください
晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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