不法滞在の外国人が逮捕され身柄が入国管理局に収容された場合でも、一定の要件を満たしていれば「仮放免許可」の申請を行うことにより一時的に釈放(放免)してもらうことができます。日本人の婚約者や配偶者がいれば、あわせて在留特別許可の申し立てを行うことにより、特別のビザが与えられて一緒に日本に滞在できる場合もあるのです。

 通常、警察に外国人が逮捕され身柄が入国管理局に移された場合、1ヶ月以内に審査を終了させ退去強制処分となってしまいます。あなたの配偶者や婚約者の身柄が入国管理局に移されたら、この限られた期間内に、婚姻届や戸籍謄本等の立証資料を早急に用意して、一緒に日本で暮らしていきたい旨を主張し、異議の申し出を行う必要があります。 仮放免が認められれば、在留特別許可の申し出につないでいきます。     

 仮放免の許可を受ける際には、300万円を超えない範囲で「保証金」を積むことを要求される場合があります。事案の性格にもよりますが、通常20万円〜50万円ぐらいで、保証金をとられない場合も多く見られます。この保証金は特別にビザが発給されれば、無利子で返還されることになっています。

 仮放免はあくまで「一時的な釈放」ですので、仮放免中は居所地のある都道府県内のみに行動範囲が制限されます。また逃亡していないか確認するために1ヶ月に一度入国管理局に出頭しなければなりません。もし許可された地域を超えて行動しなければならない場合は、事前に入国管理局に対し「一時旅行許可」の申請を行う必要があります。

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