行政書士は、行政書士法にもとづき、業として権利義務や事実証明の書類を作成することができます。この規定によって当事務所では各種認証業務を行っております。
例えば、外国の金融機関に口座を開設するときに、パスポートのコピーの提出を求められる場合がありますが、外国の金融機関にとってそれが本物のパスポートのコピーかどうか確認することが困難な場合がほとんどです。そこで事実証明の書類作成ができる日本の国家資格者が所持人と直接面会し、「本物に違いない」という認証文をつけて提出できるメリットがあります。
事実証明として認証ができるのは日本では行政書士、弁護士のみです。法律上適切な案件であれば、当事務所では合理的な費用で、かつ短時間で認証業務を行います。