行政書士は、行政書士法にもとづき、業として権利義務や事実証明の書類を作成することができます。この規定によって当事務所では各種認証業務を行っております。

 例えば、外国の金融機関に口座を開設するときに、パスポートのコピーの提出を求められる場合がありますが、外国の金融機関にとってそれが本物のパスポートのコピーかどうか確認することが困難な場合がほとんどです。そこで事実証明の書類作成ができる日本の国家資格者が所持人と直接面会し、「本物に違いない」という認証文をつけて提出できるメリットがあります。

 事実証明として認証ができるのは日本では行政書士、弁護士のみです。法律上適切な案件であれば、当事務所では合理的な費用で、かつ短時間で認証業務を行います。

当事務所の認証サービスを利用するメリット

▼ パスポート認証の際には、「原本を確認し、これは正しいコピーに相違ない」「所持人に実際にお会いし、この方は写真の人物に相違ない」旨を英語で明記した認証文を発行します。

▼ 提出先が指定する文言、書式 に従い、認証文を作成いたします。

▼ 認証文は当事務所所定のレターヘッドを使用いたします。

▼ より信頼性を高めるために、行政書士証票のコピーと英訳をお付けします。

▼ 一度に複数のご依頼、他のサイン認証、住所証明、翻訳サービスとのセットによるご依頼をいただければ、お得な割引料金をご提示いたします。

▼ 前もって予約いただければ、お客様指定の場所で認証サービスを行うことができます。

  たとえば海外の銀行に個人口座を開設するにあたり、パスポート認証書類の提出を求められることがあります。 海外にパスポートの原本そのものは提出することはできませんので、有国家資格者により認証されたパスポートの写し(コピー)を送ることになります。
 具体的には、パスポートの所持人の本人確認を行った上で「このパスポートの写しは本物である」旨を一定の国家資格を持った第三者(弁護士、行政書士等)が判断し、「これは本物に相違ありません」という一筆を添えて署名した書面であり、書面末尾には国家資格の免許番号および日本の資格であることを明示します。
 この国家資格者には行政書士も含まれ、行政書士はパスポート認証を「事実証明」手続きの一つとして行なうことができます。

○ 海外のオフショア銀行における口座開設

○ 海外のクレジットカード申し込み

○ 外国における会社設立及び役員就任

○ 外国居住のためのビザ申請

※ 当事務所にお越しの際は、パスポート原本をご持参ください。前もって、パスポートコピーのPDFをメール送信いただければ、当日スムーズにお引渡し可能となります。

※ 認証する目的によりましては、他の書類のほうが認証度が高まる場合もあります。どのような目的でパスポートの認証を必要とするのか、提出先に確認したほうがよい場面もありますので、ご不明の点は当事務所にお問い合わせください。

※ 提出先の金融機関によっては日本の国家資格者(弁護士、行政書士)によるパスポート認証を受け付けない場合があります。「どこの」「どのような」認証が要求されているのか、提出先に前もってご確認ください。

 なお、他に行政書士以外によるパスポート認証方法があります。

マレーシアMM2H対応のパスポート認証・サイン認証

  当事務所ではマレーシア政府が策定するマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(Malaysia My Second Home Programme「MM2H」) の申請に必要な下記書類の認証サービスにも対応しております。

① パスポートのコピー認証

   ※ 宣言書が必要な場合サイン認証もセットで行います。

② 下記書類の英訳認証

   ― 家族で申請する場合の戸籍謄本の全部事項証明

   ― 収入証明(住民税の課税証明書、給与明細書、国民年金・厚生年金保険年金証書など)

 執拗な書類のデータを添付ファイルでメール送信いただくか、ファクスにて送信いただければお見積りいたします(お見積もりは無料)。

メールアドレス: lawyer@ae.auone-net.jp

ファクス番号:  03-6272-6552

公証人による認証(公証)

 パスポートに記載されている事項を書面にしたものに、所持人が作成した「間違いない」という証明書(Certificate)を添付し、所持人が署名して公証人による認証を受け、外務省のアポスティーユまたは公印確認につなぎます。

 これまでパスポートのコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月よりパスポートのコピーを添付した証明書を作成し、これに所持人が署名して公証人の認証を受けることができるようになりました。

在日領事による認証 

 在日外国公館の中には、日本のパスポートのコピーに対して、外務省の公印確認を経ずに直接領事認証を行っているところもあります。

STEP1

先ずご予約を

お電話(03-6272-6513)、メールフォームまたはFAX(03-6272-6552)にてお問い合わせください。面談の日時を決定します。前もって予約いただければ、お客様指定の場所でもかまいません。

STEP2

パスポート等をご持参ください。

お持ちいただくものは、パスポート原本、ご本人の確認できる写真入の身分証明書(運転免許証など)です。当日その場で認証文を作成し「行政書士登録の証明書の写し」とその英訳文を添付しお渡しします。

STEP3

代金と引き換えにてお渡しします。

認証料金はお渡しと引き換えに現金にてお願いします。

■ パスポート認証の料金 ■

1件 4,000円(税込)

2件 6,000円(税込)

3件 8,000円(税込)

4件 10,000円(税込)

5件以上 別途お見積もりいたします。

■ 全ページ分

1件 8,000円(税込)

2件以上 別途お見積もりいたします。

※ お手数でございますが、全ページ分のコピーはあらかじめご用意願います。

■ パスポートコピーの公証手続き(アポスティーユ付)

1件 8,000円(税込)

2件以上 別途お見積もりいたします。

※ ほかに公証役場の手数料11,500円かかります。  

■ パスポートコピーの領事認証手続き

 1件 10,000円(税込)よりお見積もりいたします。

※ ほかに公証役場の手数料11,500円、領事認証料がかかります。  

 〔サイン認証・住所証明と同時にご依頼された場合も、割引料金を設定しております〕

■ パスポート認証+サイン認証

1件 6,000円(税込)

■ パスポート認証+住所証明

 1件 8,000円(税込)

  海外の銀行において個人口座を開設するにあたり、パスポート認証と同時にサイン認証の書類提出を求められることがあります。

  サイン認証とは、本人の行ったサインの真正性を一定の国家資格を持った第三者(弁護士、行政書士等)が認証し、「このサインは本人のものに間違いありません」という一筆を添えて署名した書面であり、書面末尾には国家資格の免許番号および日本の資格であることを明示します。  この国家資格者には行政書士も含まれ、行政書士はパスポート認証を「事実証明」手続きの一つとして行なうことができます。

STEP1

先ずご予約を

 お電話(03-6272-6513)、メールフォームまたはFAX(03-6272-6552)にてお問い合わせください。面談の日時を決定します。前もって予約いただければ、お客様指定の場所でもかまいません。

STEP2

パスポート、身分証明書をご持参ください。

お持ちいただくものは、パスポート原本、ご本人の確認できる写真入の身分証明書(運転免許証など)です。

STEP3

ご本人様によるご署名

当日、ご本人確認後その場で認証文を作成し、私の面前でご本人が所定の欄にサインを行っていただきます。

STEP4

認証文とその英訳文をお渡しします。

最後に認証文に私が署名を行い、「行政書士登録の証明書の写し」とその英訳文を添付しお渡しします。

STEP5

代金と引き換えにてお渡しします。

認証料金はお渡しと引き換えに現金にてお願いします。

■ サイン認証の料金 ■

料金は1件4,000円(税込)です

※ パスポート認証・住所証明等と同時にご依頼された場合、あるいは数件ごいっしょにご依頼された場合には、割引料金を設定しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

  海外銀行の口座開設者の住所移転、海外転勤、留学、国際結婚・養子縁組等の手続きで居住・住所証明が必要な場合があります。通常は、「確かにそこに住んでいます」という居住の証明を要求されます。海外の機関に提出する場合、翻訳を業とする者が居住を証する資料(多くは公共料金の請求書のコピー)を英訳し、「翻訳証明Official Translation」を添付することになります。当事務所では、業務翻訳も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。証明に対しては、公証人による公証を経て外務省によるアポスティーユ証明または公印確認及び在日公館の領事認証の手続きもあわせて行うことが可能です。

STEP1

先ずはお問い合わせを

お電話(03-6272-6513)、メールフォームまたはFAX(03-6272-6552)にてお問い合わせください。面談の日時を決定します。前もって予約いただければ、お客様指定の場所でもかまいません。

STEP2

居住資料を英訳し翻訳証明をつけてお渡しします。

居住を証する添付資料につきましてはケースバイケースですが、通常3ヶ月以内に発行された公共料金の領収書、金融機関からの通知書、クレジット会社からの支払明細書のうち2種類以上の資料(原本及びコピー)を使用します。あるいは運転免許証を使用する場合もございます。当事務所ではこれらの資料を英訳し、行政書士の職印を押印した「翻訳証明」を添付しお渡しします。

STEP3

代金と引き換えにてお渡しします。

料金はお渡しと引き換えに現金にてお願いします。

■ 住所・居住証明の料金 ■

料金は1件6,000円よりお見積もりさせていただきます。

※ パスポート・サイン認証等と同時にご依頼された場合、あるいは数件ごいっしょにご依頼された場合には、割引料金を設定しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 ◆ 認証書類に表示する公的資格者  ◆

 パスポート認証書類には、認証者の資格名を明記します。 当オフィスでは、「Gyouseishosi Lawyer」を資格名として表示します。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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