留学生の皆様が大学や専門学校を卒業し、日本の企業に就職する場合、留学ビザから就労ビザ(人文知識・国際業務や技術)への変更手続きを行わなければなりません。しかし日本の会社に就職が決まったとしても、直ちにビザの変更が認められるとは限りません。したがいまして、ビザの変更が認められるには、ポイントを押さえた申請の準備を万全にする必要があります。

 特に留学生の場合、その専攻内容と就職先の職務内容が関連しているか、かつその職務内容が法令で定められている在留資格の該当要件に適っているかどうか-が鍵となります。
 また就職先会社の経営の安定性・継続性も重要なファクターとなります。

 当事務所では、志のある有能な留学生が一刻も早く日本企業で活躍できるよう、コンサルティングを行っております。
 
 初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

 専門学校を卒業する留学生の場合は、「専門士」の資格の取得と履修した専門課程と従事しようとする職務内容業との関連性が認められれば、就労ビザへ変更することができます。このように専門学校の留学生は専門士の資格(例えば情報処理)と就職先の職務の内容(例えばコンピューターを使用するシステムエンジニアとしての活動)との関連性が重要視されていますので、学士や修士の学位を持つ大学(院)卒と比べ専門学校卒の留学生が行うことのできる仕事の範囲は狭くなります。また学士や修士であれば専攻を問わず当然に行うことのできる翻訳・通訳の業務も、語学の専門課程以外の専門士の場合は、ある年数の実務経験を積まなければ行うことができません。

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