戸籍法の規定は日本に住む外国人に対しても適用されますので、遺族等の方は死亡者が住民登録している市区町村長に対し死亡診断書とともに死亡届を行なければなりません。外国側の公的機関に対する届出だけでは不十分です。市区町村長に死亡届を提出すると、死亡届の受理証明書、記載事項証明書等の公証をしてくれますので、これらの書類はその後の手続きに必要となります。外国人の死亡届を受理した市区町村長は管轄の法務局へ送付し、法務局長は外務省領事局外国人課に通知することになっております。そして国によって二国間協定等に従い、相手国領事等に対しその死亡が通知されることになります。死亡された外国人の在留カードは遺族あるいはその他第三者の方が住民登録している市区町村長に対し返納しなければなりません。死亡届が提出されると、外国人の住民票は消除されます。
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