「人文知識・国際業務」や「技術」等の就労ビザで在留している外国人は、通常1年または3年の在留期間となっています。そこで現に有している在留資格と同じ活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に行うのが在留期間の更新手続きです。    

 入管法によれば、法務大臣が「日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当」と判断した場合に限り、在留期間の更新が許可されます。

 期間更新は前回の申請内容と大きな違いがなければ普通は認められるものです。また最初は「1年」が与えられても、2年目または3年目の更新で「3年」になるのが通常ですが、何度更新を行っても「1年」しか与えられない方もいます。このようなケースは、過去の在留歴に何らかの疑いがもたれていることが考えれます。あるいは現在の在留事情に特殊な傾向(配偶者との別居状態、高い授業の欠席率、頻繁な転職歴、会社の業績不振等)が指摘されるかもしれません。最悪の場合は不許可処分となることがありますので、しっかり説明ができるよう万全を期して準備するべきでしょう。

ビザ更新期間を経過した後の「特別受理」

 万一、ビザの更新申請が在留期限までに行うことができなかった場合、下記の要件を満たすのであれば、特別に受理して審査が行われる場合があります(「特別受理」制度)。

① 天災、事故、病気、出産等その他人道上の理由ため申請が遅れたことについてやむをえない事情がある場合
② 本来ならば許可が確実であると見込まれる場合
③ 在留期限より経過した日数がごく短い場合

 しかし、「ついうっかり」という理由だけでは、特別受理される見込みは少なくなります。


 もし更新申請が在留期限までに行うことができずお困りの方は、当事務所にご相談ください。

● 在留期間中に転職した会社より就労ビザの更新を申請したい

● 在留期間中に日本人と離婚後、別の者と再婚したので配偶者ビザで最初の更新を申請したい

● 不景気で事業の業績がよくないが、投資経営ビザの更新を行いたい

● 病気療養のため母国で長期間滞在していたため、更新できるかどうか不安である

ビザの更新でお困りの際はご相談を【当事務所の申請代行サービス】

 当事務所では在留資格(ビザ)の更新について無料相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

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メールアドレス: lawyer@ae.auone-net.jp

事務所における有料相談:

面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。

〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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