不法残留等オーバーステイしている外国人が摘発されて退去強制命令により本国へ強制送還されれば、原則として5年間ないし10年間は日本に再入国できなくなります。とはいっても5年(あるいは10年)経てば、ビザが発行されるという保証はありません。過去のオーバーステイの記録は入国管理局のコンピューターで検索できますので、ビザの発給審査はそれだけ厳しくなるからです。
しかし不法残留している外国人が入国管理局に自ら出頭した場合、次の条件を満たせば「出国命令」という制度により身柄を収容されることなく出国することができます。この出国命令制度によって本国に帰国した不法残留の外国人は再入国禁止期間が1年間に軽減される点において、摘発されて強制送還される場合(再入国禁止期間は5〜10年)と比べて大きなメリットがあります。
この出国命令制度の対象となるのは次の条件に該当する外国人です。
① 出国の意思をもって自ら入国管理局に出頭したものであること
→ 警察や入管に検挙されて退去強制となった場合は対象になりません。
→ 公判中で出国できない状況にあったり、結婚等により日本における在留を希望している場合も対象になりません。
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
→ 不法残留とは、当初は正規の在留資格を持っていたけれども、在留期限後も更新の手続きをせず敢えて日本に滞在し続けることです。したがって偽装パスポートを用いて不法入国した者等は対象になりません。
③ 在留中に窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に退去強制されたことまたは出国命令を受けて出国したことがないこと
→オーバーステイのリピーターは対象になりません。
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
以上の条件にすべて該当すれば、ケースにもよりますが出頭から2週間程度で身柄を拘束されることなく出国可能となります。
出頭時にもっていくものはパスポート、外国人登録証明書等です。帰国のための航空券またはその予約確認書の提示も必要となりますが、帰国するまでの日程はケースバイケースですので、チケットを無駄にしないためにも入管の担当官の指示をうけてから購入することをお勧めします。
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