過去に日本から退去強制されるなど入管法で定める「上陸拒否事由」にあたるため、本来であれば上陸拒否の対象となる外国人に対し、様々な事情を斟酌しながら、法務大臣が特別に入国を許可するケースがあります。これが「上陸特別許可」です。

 オーバーステイで退去強制により出国した場合、5年間または10年間の再入国禁止期間となりますが、日本に親族(パートナー)がいるなど家族の絆を配慮した人道上の理由があれば、再入国禁止期間中であっても例外的に入国を認めてもらうわけです。

 許可されやすいケースとしては、退去強制から2年以上が経過しており、日本に住む配偶者とのあいだに日本国籍の子供がいるような場合です。したがって日本を出国した後も、二人の婚姻生活が実質上も継続している状況が証明できれば、5年以内でも再入国できる可能性は少なくありません。

 上陸特別許可は、日本の空港に到着した際の上陸審査手続を経て得られます。とはいっても空港に到着してから許可を申し立てるのでなく、前もって入国管理局の合意をとっておくことが必要です。実務上は、外国人の入国に先立って日本に住む配偶者や親族が入国管理局に申請を行って在留資格認定証明書の交付を受けることが必要です。つまり上陸特別許可に該当するかどうかは在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、証明書が交付されれば 後の上陸審査はそれほど厳格な手続きにならないのが通常です。したがってこの認定証明書の交付を申請する段階が、上陸特別許可のヤマ場といっても過言ではありません。

【再入国禁止期間の早見表】

  送還された状況

  最後の送還時期

  再入国禁止期間

1回のみの退去強制歴

2000年2月18日以後

5年

2000年2月17日以前

1年

 

2回以上の退去強制歴

(いわゆるリピーター)

2004年12月2日以後

10年

2000年2月18日から

2004年12月1日まで

5年

2000年2月17日以前

1年

出国命令制度により

自主的に出頭、出国

2004年12月2日以後

1年

●退去強制手続きで帰国し5年〜10年の入国拒否期間があけていない方。
●自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
●退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。