やむをえない理由により職場を途中で変えた場合、新しい就職先の仕事(活動の内容)が現在のビザで認められている必要があります。もし認められていなければ、ビザを変更する必要があります。もし変更手続きをせずに資格外活動を続けていれば在留資格取消処分や退去強制手続の対象となりますので、注意が必要です。

 転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、現在のビザで「在留期間更新」の申請を行います。

 一方、転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の活動内容が現在のビザと違うと思う場合は、「在留資格変更」の申請を行ったほうがよい場合があります。

 転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、入国管理局に「就労資格証明書」の交付を申請しましょう。「就労資格証明書」とは、その外国人がわが国で問題なく就労することを認められていること、そしてその外国人が就労できる職域がどのようなものか、その転職先でも有効に就労可能なのかを証明する文書で、転職しようとする外国人や雇い入れる雇用主の利便性を考えて導入された制度です。また転職したあと在留期間を更新する際も、これがあれば有利な資料となります。
 なおこの証明書は外国人から申請するものですが、転職前の職場が発行した「退職証明書」や「源泉徴収票」の提出を求められることがありますので、前の職場をトラブル沙汰で退職した場合は申請が難しくなる場合があります。それでもやむをえない事情であれば、その経緯を説明した理由書を提出することにより申請が認められることもあります。

 例えば為替ディーラーをしている外国人が更新手続きを行い3年の在留期間を得たとします。ほどなく別の会社から同じ為替ディーラー職として誘いがあり、待遇もよいので転職しようかなと思っているとします。タイミング的にどのような手続きを行ったほうがよいのでしょうか?このように転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、入国管理局より「就労資格証明書」を交付してもらい、次の更新のときにこの証明書を提出すれば更新手続きはスムーズに運びます。

 勤務先の会社により整理解雇の対象となり、日本で転職活動を余儀なくされる外国人のケースが増えています。もし突如解雇を言い渡され、退職して転職先を探しているうちに在留期限が到来してしまう状況ならば、3ヶ月の「短期滞在」を申請し、転職先が見つかるまでの”つなぎ”とすることができる場合があります。

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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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