日本に在留する外国人が本来与えられている在留目的の活動を行いながら、本来の活動を阻害しない範囲内で臨時的または副次的に収益活動(アルバイト、パートや事業の運営)を行う場合は「資格外活動許可」を受ける必要があります。例えば留学生が学業以外にアルバイトに従事するとき、「人文知識・国際業務」「技術」をもって日本の企業に勤めている外国人の配偶者が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をするときにこの許可を取得します。なお、この資格外活動許可を得ないで留学生がアルバイトをした場合、不法就労として退去強制となる場合がありますので注意してください。

 一方、本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に当たる活動を行おうとする場合は「在留資格変更許可」を受けなければなりません。

 「資格外活動許可」を受けた場合、許可された活動の内容は、雇用主である企業の名称や所在地も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に個別に記載されます。ただし、「留学」および「家族滞在」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられます。

  また,包括的許可が受けられる在留資格は,「留学」及び「家族滞在」のほか,日本の大学等を卒業した外国人であって,就職活動を行っており,かつ,大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留する外国人が,大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。

※法改正情報

 平成22年7月に施行される在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い,それまで1週について14時間以内または1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(夏休み等の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので,週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは,改めて資格外活動許可申請をしなければなりません。
   なお平成22年7月から,在留資格「留学」をもって在留する外国人が,在籍する大学または高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動については,資格外活動許可を要しないこととなりました。

  「資格外活動」の許可要件が「本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること」により、活動時間の上限が決められています。

アルバイト可能活動時間一覧表

在留資格

許可区分

就労可能期間

      【一週間】

 【夏休み等の長期休暇】

留学生

 

 

包括許可

 

一週間につき28時間以内

一日につき8時間以内

家族滞在

 

      一週間につき28時間以内

 

留学生の継続就職活動

※留学生は、上記の制限時間内であれば、単純労働の就労が可能ですが、飲食店のホステス等風俗及び風俗関連営業に関わる就労は不可です。

※留学生は、所属の教育機関より学業に支障がない旨の上申書を提出する必要があります。

※ 「特定活動(卒業後の継続就職活動)」ビザの留学生(その家族を含む)は所属の教育機関より発行された推薦状がなければ許可は下りません。

※下記の活動に対する謝金、賞金その他の報酬は、資格外活動の規制の対象とならない活動に係る報酬とされていますので、許可を取る必要はありません。

● 講演、講義、討論等

● 助言、鑑定等

● 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

● 催し物への参加、番組への出演等

● 親族、知人等の依頼を受けて行う日常の家事等(業務として行うものは除く)

● 翻訳の副業を始めたいが、資格外活動許可の申請をするための時間が取れない。

● ビザの更新とあわせて、これから始めるアルバイトの資格外活動許可も取得したい

アルバイトとビザの問題でお困りの際はご相談を【当事務所の申請代行サービス】

 当事務所ではアルバイトやパートの仕事とビザについて無料相談を行っております。

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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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