通常、結婚ビザ、配偶者ビザと呼ばれていますが、、日本人と国際結婚した外国人配偶者、日本人の子として出生した外国人実子のための在留資格(ビザ)となります。また日本人と特別養子縁組をした外国人養子もこのビザの対象になります。就労制限はありませんので、仕事は自由に行うことができます。

(1) 日本人の配偶者

 
 外国人パートナーと結婚し「日本人配偶者」のビザを取得するためには、形式的に法律上の婚姻関係が成立しているだけでなく、実質的に同居し協力し合いながら生活活動を共にする結婚生活の実態が認めなければなりません。また生活の安定性を担保するため扶養者の職業及び収入面も審査のポイントになります。婚姻は有効に成立しことが前提ですので、「配偶者」にはいわゆる内縁の妻や夫は入りません。

 「日本人配偶者」ビザを取得し実質的な結婚生活が3年以上経過すれば、永住権の取得が可能となります

ビザ取得後に離婚をした場合や結婚相手が死亡した場合

 「配偶者」とは現実に結婚している相手方をいいますので、配偶者と離婚したり配偶者が死亡した場合はビザの資格要件を喪失するわけですが、入管現場の取り扱いでは直ちに喪失させるようなことはなく、ビザの更新時に更新を不許可とします。ただし引き続き日本に在留を希望する場合、これまでの滞在状況や経歴によっては他のビザへ変更できる場合(就労ビザ、定住ビザ等)があります

(2) 日本人の特別養子

 日本の養子縁組には普通養子と特別養子がありますが、「特別養子」については6歳未満の子供で家庭裁判所の審判により産みの親との身分関係を完全に切り離し、養父母との間に実の子と同じような身分関係を成立させるものですので、普通養子とは別に、このビザの対象となります。なお、年齢制限のない普通養子については「定住者」ビザの対象になりますが、養子縁組により必ずしもビザ取得ができるとは限りません。

(3) 日本人の子として出生した者

 「子として出生した者」とは親が日本人である実子をいいますが、嫡出子のほか認知された嫡出でない子も含まれます。ただし、その子が出生したときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後に父または母が日本の国籍を離脱した場合でも特にさしつかえありません。

● 海外で結婚した配偶者を呼び寄せたい

● 不法滞在で退去強制になった配偶者をもう一度日本に呼びよせたい

● 短期ビザで来日した配偶者のビザを変更したい

● 配偶者(婚約者)がオーバーステイで入国管理局に収容されたが、日本で一緒に暮らして生きたい

● 日本人と結婚したので配偶者ビザに変更したい

当事務所では家族・結婚ビザに関する無料相談を行っております。

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 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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