外国人研修制度は、わが国の企業や団体が外国人を研修生として受け入れ、わが国の技術、技能、知識を修得させることにより、彼らの母国の産業発展に貢献しようという趣旨で始められました。これまでの外国人研修生は、原則1年間の「研修」ビザで座学を中心とする実務研修を受け、研修の成果が一定基準を超えるならば、さらに2年間の「特定活動」ビザで労働保険の適用される技能実習に従事することができました。
しかし外国人研修制度に対しては低賃金による労働者受入制度との批判の声も高まり、今回の入管法改正により「研修」ビザに加えて「技能実習」ビザが創設されることとなりました。つまり、従来、「研修」ビザのもとで行われていた実務研修を含む研修と、その後に「特定活動」ビザのもとで行われていた技能実習が、「技能実習」ビザに統合されて行われることになります。これにより新制度における「研修」ビザの対象となる活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等により主として運営される公的研修などに限られることになりました。したがって、従来のような中小企業団体等が監理団体となって実務研修を伴う研修生の受入れは実施できなくなります。
〔1〕技能実習生は、1年より受入機関との雇用契約関係の下で技能実習を受けることになります。したがって労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令による保護を受けることになります。
〔2〕受入機関による技能実習生に対する講習(日本語教育、日本の生活に関する一般知識など)が義務化されました。
〔3〕受入機関である監理団体に対する指導、監督及び支援体制が強化されます。
今回創設された「技能実習」ビザは、受入機関のタイプ及び技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の知識、技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するために雇用契約にもとづいて行う実習活動とに分けられ、これに対応して「技能実習」ビザに4区分が創設されました。
| 入国1年目 | 入国2―3年目 |
企業単独型 わが国の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を行うタイプ | 「技能実習1号イ」 | 「技能実習2号イ」 |
団体監理型 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を行うタイプ | 「技能実習1号ロ」 | 「技能実習2号ロ」 |
※ 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種(現在65種)について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
※ 技能実習2号の場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
※ このビザによる滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。
新制度における「研修」ビザの対象となる活動は、実務研修を全く伴わない民間の研修、国や地方公共団体の機関、JICA等の公的団体により運営される公的研修などに限られることになりました。このため一般企業が実務研修を伴わない工場見学や講義中心の社員研修のため海外より人員を呼び寄せる場合は「研修」ビザを利用することになります。従来のような中小企業団体等が監理団体となって実務研修を伴う研修生の受入れは実施できなくなります。なお「研修」ビザで許可される在留期間は、改正前と同様に1年または6月です。
新制度による「研修」ビザの受入れ要件は上陸基準省令によれば、以下の通りです。
■ 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
■ 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
■ 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること
■ 受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること
■ 研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること
■ 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること
■ 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること
このほか、不正行為に関する規定や受入機関の経営者、管理者、研修指導員等の欠格事由に関する規定が適用されます。
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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です
当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。
〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します
入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。
〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください
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