短期滞在ビザとは、わが国に短期間滞在して活動を行う外国人のための在留資格です。在留期間は、15日、30日、90日となっていますが、原則的には査証(ビザ)が必要となります。ただし、わが国との間に相互査証免除協定が結ばれている国の国民は査証の取得は必要ありません。

 親族・知人訪問、観光、保養、娯楽、スポーツ、受験、業務連絡、宣伝、契約調印、会議への出席、市場視察、技術上のメンテナンス、講演等の活動のためのビザです。わが国で報酬を得たり収入を伴う事業を運営する活動は禁止されています。

 短期滞在ビザは、日本側の保証人等が収集・作成した必要書類・資料等を外国人本人に送付し、外国人が現地の大使館・総領事館に対して申請を行います。ただし一度不許可処分を受けますと、同じ理由に基づく申請に対し6ヶ月程の再申請禁止期間が設けられますので注意が必要です。許可を一度で得るためには、審査官の理解を得やすい書類の準備を心がけることが大切です。

短期滞在ビザの延長について

 短期滞在ビザの「短期間」とは通常90日以内の期間を指し、1年の半分以上を日本に滞在するための期間更新は本来予定されていないものです。したがいまして、短期滞在ビザの期間更新が認められる例外的なケースとしては、①病気や事故のような「人道上のやむをえない事情」、あるいは②当初の入国目的を達成することができないような「予期せぬ事情」が生じたため、在留期間を更新せざるを得ないケースが考えられます。当事務所が扱った例では、①ロシア人の技術者が帰国間際に自動車事故にあい、1週間の治療が必要になったケース、②パキスタン人の中古車貿易商が商談のため来日したが、悪天候のためコンテナ船の到着が遅れ、在留期間内に買い付けた積荷の発送確認ができなくなったケース―等で短期滞在ビザの更新が認められたことがありました。このようにやむをえない事情により更新しなければならない場合は、下記のように万全な添付資料を用意して、申請に臨む必要があります。

①「短期滞在」の更新の必要性を説明する理由書
②日本に入国した後現在に至るまでの活動状況を説明する資料
③帰国までの経費支弁を証する資料
④診断書や事故証明書等やむをえない事情が生じたことを証する資料
⑤在留期間の延長をしなければ生じうる損害額を証する資料 等

リストラ解雇された外国人の就職活動のための「短期滞在」への変更

 勤務先の会社により整理解雇の対象となり、日本で転職活動を余儀なくされる外国人のケースが増えています。もし突如解雇を言い渡され、退職して転職先を探しているうちに在留期限が到来してしまう状況ならば、90日の「短期滞在」を申請し、転職先が見つかるまでの”つなぎ”とすることができる場合があります。この間、「資格外活動許可」を認め、、配偶者や子についても「家族滞在」から「短期滞在」への変更を認める措置により就職活動を続けることができるよう配慮がされています。

 また、10年以上継続して就労系のビザで滞在していた外国人が、会社の都合でリストラにあい期間更新ができなくなった場合、当分の間独立して生計を維持できる資力を証明できれば、「定住者」ビザへの変更が認められることもあります。

 当事務所では、出張商用、家族・友人招へいのために短期滞在ビザを申請する方に無料相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

お電話:03-6272-6513

お問い合わせフォーム:こちらからどうぞ

事務所における有料相談:

面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。