外国人が日本に入国するための最低条件としては,

○ 外国政府が発給した有効なパスポートを所持していること
○ 大使館、領事館等の在外日本公館において有効な日本のビザ(査証)を受けていること

が必要です。

  このビザというのは,外国人が持っているパスポートが確かに有効なものであることを確認し、彼らの入国および在留の目的が「ビザに記載されている条件でよろしいですよ」という推薦状の役割をするものです。

  日本に入国する目的にもよりますが、観光など「短期滞在」の場合は、在外の日本大使館、領事館(これは外務省の管轄です)がビザの申請を直接受け付けています。それ以外の在留資格(就労、就学などの目的または日本人の配偶者などの身分に基づく資格)で入国する場合は、あらかじめ日本の地方入国管理局(これは法務省の管轄です)において「在留資格認定証明書」を発給してもらいましょう。

 この証明書は、日本の入管当局が「この方はこの在留資格で活動してもいいですよ」として発給される、いわばお墨付きみたいなものであり、これをもらって外国人本人が現地の日本大使館なり領事館にビザの申請をするしくみです。

 つまり「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その滞在目的が日本の入管法によって定められた資格要件を満たすものであることを、ビザ取得に先立ってあらかじめ法務大臣が証明したものです。この証明があれば、在外公館でのビザ取得や入国に際しての上陸審査がスムーズに運びます。

 このようにビザは日本入国のための条件の一つですが、必ずしも入国を保証するものではありません。有効なビザを取得しても、入国審査官はさらに上陸審査時にその外国人は有効なパスポートを所持しているか、入国目的に虚偽はないか等を審査しますので、この時虚偽申請あるいは上陸拒否理由に該当すると判断すれば、入国の拒否をすることができます。

 外国人は入国、在留の目的に応じて27種類の「在留資格」が与えられ、その資格が規定する範囲内でのみ活動が許されています。この在留資格は、入国の際、入国審査官が必要な条件を満たしていると判断した上で与えられるものです。

 不幸にして在留資格認定証明書不交付の通知が来ても、再申請の道が残されています。その場合、私たち行政書士等が入管に出向き、担当官から不交付の理由を聞くことができます。その不交付の理由を検討し、再申請の可能性をアドバイスするのも私たちの仕事です。
 当事務所で扱った多くのケースでは、許可基準の不適合や立証資料の不足を改善することにより、最終的に許可をいただいております。
 また婚姻等身分関係の問題のある案件については、「上陸特別許可」の可能性を判断し、認定証の発行が実現するケースも少なくありません。
 なお不許可処分に対し、法務大臣を相手に行政訴訟を起こすこともできますが、一般的に日本の裁判所は不許可処分の取り消しに積極的ではありません。外国人側の勝訴率はきわめて低いのが現実です。

○与えられた在留期間を超えて今の活動を続けたいとき

 ⇒ 「在留期間の更新許可」の申請手続きがあります

○許可されている資格を変えて引き続き在留したいとき(例えば留学生が就職して「人文知識・国際業務」の仕事をしようとする場合)
 
 ⇒ 「在留資格の変更許可」の申請手続きがあります。

○許可された活動以外の活動をしたいとき(例えば就学生がアルバイトをしようとする場合)
 
 ⇒ 「資格外活動の許可」の申請手続きがあります。

○許可された在留期間内に一時的に日本を出国し、再び同じ在留資格で入国したいとき
 
 ⇒ 「再入国の許可」の申請手続きがあります。

○その他外国人がしなければならない手続き

 ⇒ 外国人が90日以上日本に滞在したいとき、お近くの市区町村の窓口にて「外国人登録」をしなければなりません。申請すれば当日登録されますが「登録証」が交付されるまで1週間から2週間かかります。外出するときも登録証は常に携帯していなければなりません。不携帯の場合は処罰の対象になりますので注意してください。

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