ビザ(在留資格)が与えられても一度日本より出国すれば、その在留資格は失効してしまいます。再度日本に入国するためにはビザを一から取りなおさなければなりません。そのため、業務上の理由や一時帰郷のために日本から出国するには、事前に「再入国許可申請」をする必要があります。この再入国許可を得ていれば、再び日本に入国するに際して、改めて入国のためのビザを受ける必要もなく、再入国後も前と同じビザで在留することができます。再入国許可には1回限り有効の許可と有効期間内であれば何回も使用できる数次有効の許可の2種類があります。

 なお再入国許可の有効期間は3年を超えない範囲内で定められ、ビザの有効期限を越えて許可されることはありません。また、永住者となった場合も、この再入国許可は3年ごとに行う必要があります。

 改正入管法の「みなし再入国許可制度」が導入されれば、1年以内(特別永住者の場合2年以内)の再入国であれば、申請が不要となります。 

 ● 再入国許可をもらって日本を出国しても、外国人登録は出国を理由に失効してしまうことはありませんので、再入国後に改めて新規登録を行う必要はありません。外国人登録証明書も出国時に返納しないで、持ち帰ることができます。 

 ● 病気等のやむを得ない理由により再入国の期限内に日本に帰れない場合であれば、その国の日本大使館や領事館において、再入国許可の「有効期間の延長」が許可されることがあります。

   この場合延長期間は1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で調整されます。ただし、与えられた在留期限を超えての延長を受けられません。

●在留期間の更新許可は、在留期間の満了日後に証印をもらっても、満了日からの在留期間更新となります。一方、再入国許可は、許可日から1年ないし3年の期間が付与されますので、この期間に在留期限が到来したときは、その在留期間の満了日までの許可となります。このため、在留期間の更新と再入国の申請を同時に行ったときに、在留期間と再入国許可期間が一致しない場合がありますので、ご注意ください。

● 出張や一時帰国を早めにしたいが入国管理局に行く時間がない

● ビザの更新の時期にあわせて再入国許可もとっておきたい

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