投資経営は、日本における事業に投資を行い、その経営に従事し、またはその事業の経営管理業務に従事しようとする外国人に与えれるビザです。

① 日本において相当額の投資を行い、事業の経営を開始して、その経営に従事する活動 

※ ここにおける「事業」とは、貿易を目的とするものに限りませんが、適正に行われ、かつ安定性、継続性の認められるものでなければなりません。

② 日本における事業に相当額の投資を行い、その経営に参加する活動 
   (本邦企業への資本参加や合弁企業など)

※ 事業の運営を動かすことが出来る程度に相当の投資を行う必要があります。

③ 日本において事業の経営を開始した外国人に代わって、その経営に従事する活動
   (設立者の死後に経営を引き継ぐ場合など)

④ 日本における事業に投資している外国人に代わって、その経営に従事する活動
   (海外にいる設立者に代わって経営者を日本に派遣する場合など)

⑤ 以上の事業の管理に従事する活動
   (支店長や部長などの管理職を派遣する場合)

したがって以下のような者に対して「投資経営ビザ」が与えられることになります。

 - 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員 (取締役、監査役、執行役員など)
 - 部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員 (部長、支店長、事務所長、工場長など)
 - 専門的知識をもって経営または管理に従事する者 (企業の雇用弁護士、公認会計士を含む)

 □ 注意すべき点

 1 日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格を持っている外国人は、このビザを取得しなくとも投資、経営や管理の活動に自由に従事することが出来ます。

 2 日本人あるいは日本法人が出資設立した会社に、外国人が経営者あるいは管理者として参加しても、このビザは取得できません。

① 事業の適正性、安定性、継続性

 ・・・・・ これまでの会社の実績を表す損益計算書あるいは新規事業に対する事業計画書、損益試算表の中で、経営の適正性、安定性、継続性を証明する必要があります。

 ② その事業を営むための施設及び設備が日本に存在すること

 ・・・・・ 住居と事業所が同一の場所にあることは望ましくありません。しかし当事務所が扱ったケースでは、明確に区分けされていることを立証することにより、この要件がクリアされたことがあります。

 ③ 経営者または管理者以外に、2人以上の日本に居住している(日本人、永住者、日本人あるいは永住者の配偶者等、定住者など)常勤の職員を現に雇用し、また雇用する予定であること

 ・・・・・ この要件をクリアする代わりに「事業を開始するために実際に投下した資金が500万円以上」あれば、入管の審査に通る場合があります。

 ※ この「投資資金500万円以上」の額には

 1) 事務所の賃料、物品の購入経費、設備のリース料
 2) 行政書士、司法書士、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家に支払う報酬
 3) 社員(パートやアルバイトも含む)に支払う給料
 4) 留保されている準備金

などが含まれます。

 ※ この「500万円以上」の投資額がその後も継続して維持されることが必要です。

 ④ 管理的業務に従事する職員(部長、支店長、事務所長、工場長など)については、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国企業から経営または管理の職に従事する者として転勤してきた場合
 

通常「投資経営」のビザが必要となります。

外国人経営者の在留資格審査基準について入国管理局が公表しております。
詳しくはここをクリックして下さい。
留学生の起業活動にかかる在留継続について入国管理局が公表しております。
詳しくはここをクリックして下さい。

当事務所では投資経営ビザに関する無料相談を行っております。

お気軽にご相談ください。

お電話:03-6272-6513

お問い合わせフォーム:こちらからどうぞ

事務所における有料相談:

面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。

〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。