日本に在留資格を有する外国人が在留の目的を変更して別の在留資格に係る活動を行いたい場合は,在留資格の変更許可申請が必要です。 この手続により,日本からいったん出国することなく別の在留資格に変更することができます。

 例えば、留学生が日本企業に就職する場合や日本企業に雇用されていた外国人が独立して会社を経営する場合などが該当します。また日本人の配偶者として永く日本に滞在してきた外国人女性が夫と死別あるいは離婚した場合に「定住者」として在留資格の変更を行います。

 しかし在留資格の変更許可にあたっては法務大臣による裁量の余地があり、申請すれば必ずしも許可を受けられるわけではありません。

 特に「短期滞在」ビザからの変更は「やむを得ない特別な事情」にもとづくものでなければ通常は許可されないものとなっております。

 ケースによっては在留資格の変更を行わずにそのまま活動できる場合もありますが、変更する必要がある場合に変更しないで活動を続けると罰則を受けることになりますので、十分ご注意願います。

「在留資格取消制度」とビザの変更

 現在有効なビザに応じた活動を正当な理由なく継続して3ヶ月以上行わないでいることが判明すれば、そのビザが取り消される制度が導入されました。従って、たとえビザの期間が残っていてもビザに応じた活動を行っていない場合、活動に応じたビザへの変更許可を取ってください。またビザが取り消されなくても、その間に行った資格外活動を理由に、その後のビザ変更が許可されないこともありますので、気をつけましょう。 

ビザの変更を申請するタイミング

 ではいつビザの変更を申請すべきでしょうか?

 これはビザを変更すべき事情が生じた時以降ということになります。「ビザを変更すべき事情が生じた時」とは、例えば会社を解雇されたとか、学校を退学したとか、離婚した・・・といった今のビザではこれ以上在留できない事情が生じた時が容易に考えられるでしょう。

 この点ビザの更新申請が、ビザの残り期間3ヶ月以内に受理されることとは異なることに注意してください。特に、先に述べた「在留資格取消制度」が導入されましたので、できるだけ早く申請したほうがよろしいでしょう。

● 会社を設立し日本で事業を始める予定。投資経営ビザに変更したい

● 日本の大学(専門学校)を卒業したら日本の会社に就職を希望。留学ビザから就労ビザに変更したい

● 日本人配偶者と離婚(死別)した。日本で暮らしていくために配偶者ビザから定住者ビザに変更したい。

● 短期滞在ビザで入国している外国人社員。就労ビザに変更したい。

● 短期滞在ビザで入国している配偶者(家族)がいるので、これからも一緒に生活できるビザに変更したい。

ビザの変更でお困りの際はご相談を【当事務所の申請代行サービス】

 当事務所では在留資格(ビザ)の変更について無料相談を行っております。

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メールアドレス: lawyer@ae.auone-net.jp

事務所における有料相談:

面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。

〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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