外国人配偶者が日本で死亡して配偶者の父母や兄弟等との親戚関係を解消させたい場合、「姻族関係終了届」を提出します。法律上、配偶者の父母や兄弟等とは血のつながりがなくても結婚によって親戚関係(この関係を姻族関係といいます)に入ります。この関係は、離婚すると何の手続きも要らず自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなったときは姻族関係はそのまま継続します。親族関係については当事者の本国の法律が適用されますので、外国人配偶者が日本で死亡したとき、残された日本人は日本の法律に基づいて「姻族関係終了届」を提出することにより、外国人配偶者の姻族関係を解消することができます。この結果、死亡した外国人配偶者の父母や兄弟等の扶養義務はなくなり、また配偶者の遺産を相続しても返却する義務もなく、そのまま遺産を受け取ることができます。

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