日本で外国人の両親の間に生まれた子どもは日本国籍を有しませんので、日本に在留するためには在留資格を取得する手続きが必要となります。この申請は、出生後30日以内に行わなければなりません。30日が過ぎてしまいますと子どもはオーバーステイとして扱われますので、その後の入管の手続きは地元の出張所ではなく、本局で行われることになります。30日などあっという間ですので、生まれる前から念入りに手続きの準備をしておくべきでしょう。しかし出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができるということです。

①出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届を提出します。このとき必ず出生届受理証明書をもらってください。

②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行います。パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫です。

③出生の日より30日以内に在留資格取得申請を居住地を管轄する入国管理局において行います。手数料は無料です。在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在留カードの発行が行われます。

(1) 在留資格取得許可申請書

(2) 出生の事実を証するもの(出生届出受理証明書、母子手帳等)

(3) 子どもを含めた世帯全員の記載のある住民票写し

(4) 子どものパスポート原本(後から提出可)

(5) 両親の在留カード及びパスポートの写し

(6) 両親など扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)

(7) 質問書

 内縁の両親の間に生まれた子どもでも、外国人母との母子関係が立証できれば子どもの在留資格は与えられます。また父親がオーバーステイで有効なパスポートや在留カードを所持していなくても、合法的に滞在している外国人母との母子関係が認められれば、子どもの在留資格に影響ありません。

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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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