「技能」の在留資格が認められる活動とは、「産業上の特殊な分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動」です。 入管の説明によれば、「産業上の特殊な分野」とは「外国に特有な産業分野であること」のほか、「わが国の水準よりも外国の技能レベルが高いこと、またはわが国において従事する者が少数しかいない」産業分野も該当します。とはいっても、上記の技能職人に該当するすべての外国人が入国を許可されるわけではなく、その職業の範囲が基準省令により決められています。

 現在「技能」の在留資格が必要な職業は、次の通りです。

● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● ソムリエ
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造、修理、メンテナンス技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石・彫金加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者
● 航空機操縦者(パイロット)
● スポーツ指導者

 技能の在留資格認定を取得するためには、採用予定の会社等と正式な雇用契約を結ぶことが前提です。その際、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けなければなりません。また、採用される企業等の安定性、継続性も審査の対象になりますので、会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出するほか、お店の概要やメニューの構成がわかる資料等を用意することがポイントとなります。安定性等に疑わしい点がある会社等の場合は、さらに事業計画や収支予測を念入りに準備する必要があります。
 上記の条件のほか、各職業について技能者の業務経歴が審査の対象となりますので、その立証資料も提出しなければなりません。

例えば

<10年以上の実務経験>

● 外国料理の調理師
● 製菓技術者
● 外国様式の建築技能者
● 外国に特有の製品の製造または修理技能者
● 毛皮、ペルシャじゅうたん、宝石加工技能者
● 動物調教師
● 石油探査・地熱開発技能者

<航空機の飛行経歴1,000時間以上>

● 航空機操縦者(パイロット)

<3年以上の実務経験>

● スポーツ指導者

<5年以上の実務経験>

● ワインのソムリエ

ほかに有名な国際競技等に参加した経歴があることを求められる場合もあります。

 資格該当性に問題があるケースや就職先会社の安定性に不安のあるケースについても、当事務所はアドバイス差し上げますので、遠慮なくご連絡下さい。

当事務所では技能ビザに関する無料相談を行っております。

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事務所における有料相談:

面談による有料相談をご希望の方は、事前にお電話あるいはお問い合わせフォーム(メール)により、ご希望日及び時間帯(土日祝日・夜間可)をお知らせ願います。

〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください

 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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