永住とは、外国人が外国人の身分のまま日本に住み続けることのできる制度です。この点、日本の国籍を取得し法律上日本人となる帰化の制度とは異なります。

 外国人なら誰でも永住者になれるとは限りません。永住の許可を得るには、以下の条件を満たしていることが必要です。

① 素行が善良であること。つまり、法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 つまり、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。

③ 日本国の利益に合すると認められること

④ 引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

⑤ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

⑥ 納税等公的義務を履行していること。

⑦ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

 日本人、永住者、特別永住者の配偶者、その実子、特別養子につきましては、以下のように、永住要件の基準が緩和されております。

○ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者

日本における在留期間が3年以上あること。

ただし外国において婚姻、同居していた場合、外国にて婚姻後3年経過し、かつ日本において1年以上在留期間があれば足ります。

○ 日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子

日本における在留期間が1年以上であること。

○ 定住者

定住許可後の在留期間が5年以上あること。

 帰化

永住 

 日本の国籍を持つことができる

外国人の身分のまま である 

 市役所に届ければ
自分の戸籍を持つことができる

自分の戸籍は持てない  

日本の公務員になることができる  

一部を除き日本の公務員になれない 

選挙権、被選挙権が与えられ、
日本の国政に自由に参加できる 

一部の自治体を除き選挙権、被選挙権は与えられず、

日本の国政には自由に参加できない  

日本のパスポートを持つことでき、
外国で日本政府の庇護が与えられる 

外国人の身分のままなので、
そのような日本人としての特権は与えられない  

強制退去制度の適用は受けない

 退去強制制度の適用を受ける

再入国は申請しないでも自由にできる 

 再入国は申請しないとできない

 「永住」の資格は、外国国籍の人が取得する資格として最も安定した資格といえます。つまり離職したり離婚しても入管に出頭して資格を変更したり、在留期間を更新する必要もありません。このように安定した資格ですので、銀行など金融機関からの信用も厚くなり、融資も得られやすくなります。ただし再入国するときは許可(3年がもらえます)が必要となります。

 永住ビザの申請は、滞在期間、生活・収入面、法令順守など総合的に審査されますので、入管の誤解なきないようポイントを押さえた書類作成が必要となります。当事務所では永住ビザの無料相談を行っております。

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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください
 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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