日本での就労や留学生活が長引けば本国にいる家族を日本に呼び寄せたいと思う外国人の方もいらっしゃいます。ただし家族といっても、その範囲は在留外国人に扶養されている配偶者とその子に限られており、兄弟や親は当たりません。配偶者といっても内縁はだめです(正式に結婚していること)。子は養子あるいは認知を受けた非嫡出子でもかまいません。 

 原則として家族が扶養を受ける必要があり、または、現に受けていることをいいます。たとえば、夫婦については同居しながら経済的に相手方に依存しており、子供は監護養育を受ける状態にあることが必要です。従って、経済的に独立している配偶者や子は含まれず、逆に20歳以上の子供であっても親の扶養を受けていれば家族滞在ビザの対象になります。現に家族滞在ビザで在留している家族が一定の収入を得るようになった場合は、他のビザへの変更申請が必要となります。

 家族滞在ビザの活動範囲は、配偶者または子として行う日常的な活動となっておりますので就労活動は認められていません。家族滞在の「日常的な活動」とは、家事に従事する活動、学校等において教育を受ける活動など、家族共同体の一員としての趣旨に反しない程度の活動です。ただし、アルバイトやパート等で収入を得る程度の仕事ならば「資格外活動の許可」を申請することが出来ます。許可が下りると1週間28時間以内の仕事に従事することが出来ますが、「扶養を受ける立場の配偶者または子として行う日常的な活動を疎外しない程度の範囲内」で働くことになりますので、フルタイムになった場合は改めて資格変更の手続きが必要となります。ただ資格外でも、風俗や建設現場の作業などには従事することは出来ません。摘発されれば即帰国です。
 申請は仕事を始める前に必ず行ってください。つい「うっかり資格外活動をしてしまった」では済まされない場合もあります。違反行為には懲役を含め厳罰が科せられます。もし仕事を始めた後に申請を出すことに気づいた場合は、当事務所にご相談いただければ、理由書などで対処できる場合があります。

 一度この資格を取得しても、アルバイト先を変える場合はそのつど申請を行わなければなりません。その際は雇用契約書の添付が必要です。フリーランスで通訳や翻訳、外国語教師をやられる方は、代わりに職務内容、稼働時間、報酬等を記載した文書を提出することになります。

 また「家族滞在」の方でも、日本政府の認めるIT情報技術者の試験にパスしていれば、就労可能な「技術」の在留資格に変更できる可能性があります。

特に18歳以上の子や留学生の配偶者に関する家族滞在ビザの申請は、生活や扶養環境、収入面など総合的に審査されますので、入管の誤解なきないようポイントを押さえた書類作成が必要となります。当事務所では家族滞在ビザの無料相談を行っております。

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〔1〕 入国管理局への出頭は基本的に不要です

 当事務所は入国管理局より申請取次が認められた行政書士事務所です。お客様に代わり入国管理局への申請を行いますので、一部の業務(在留特別許可等)を除き、入国管理局に直接出頭し、お待ちになる必要はありません。 審査官より事情説明が求められた場合には、お客様に代わって交渉し、追加書類の提出が指示された場合にも、お客様にご説明した上で迅速に提出できるよう心がけております。

〔2〕 入管審査の視点に合わせ許可率向上を目指します

 入庫管理局の審査は裁量による部分も多く、許可をもらうには審査官に疑義を生じさせないよう万全の準備でのぞむ必要があります。もし審査の過程で外国人の必要性に疑問を持たれたりすれば、追加の書類提出を求められるなどして手続きが滞り、挙句の果て不許可処分も受けかねません。当事務所では、最新の入管法令及び内部諸規則に基づきながら、お客様の個々のご事情に応じて準備すべき書類を用意・作成し、許可の可能性がより高まるよう申請を行っております。

〔3〕 ビザの総合コンサルタントにおまかせください
 晴れてビザの許可を取得した後も、日本で生活し仕事をしている外国人にとってビザの問題は、いろいろな場面で遭遇することになります。ビザの期限に近づいたら更新しなければなりませんし、転職や結婚したらビザの変更も行うことになると思います。また家族を呼び寄せたり子どもが生まれたりした場合、今度は自分以外のビザの手続きが必要です。日本に長年住み続ければ「永住権」の申請を考えるでしょうし、日本国籍の取得も頭をよぎるかもしれません。当事務所のようなビザの専門家が身近にいれば、いちいち調べる手間隙を省くことができ、将来の的確なプランを描けるかもしれません。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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