たとえば海外の銀行に個人口座を開設するにあたり、パスポート認証書類の提出を求められることがあります。 海外にパスポートの原本そのものは提出することはできませんので、有国家資格者により認証されたパスポートの写し(コピー)を送ることになります。
具体的には、パスポートの所持人の本人確認を行った上で「このパスポートの写しは本物である」旨を一定の国家資格を持った第三者(弁護士、行政書士等)が判断し、「これは本物に相違ありません」という一筆を添えて署名した書面であり、書面末尾には国家資格の免許番号および日本の資格であることを明示します。
この国家資格者には行政書士も含まれ、行政書士はパスポート認証を「事実証明」手続きの一つとして行なうことができます。