〔1〕技能実習生は、1年より受入機関との雇用契約関係の下で技能実習を受けることになります。したがって労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令による保護を受けることになります。

〔2〕受入機関による技能実習生に対する講習(日本語教育、日本の生活に関する一般知識など)が義務化されました。

〔3〕受入機関である監理団体に対する指導、監督及び支援体制が強化されます。

 今回創設された「技能実習」ビザは、受入機関のタイプ及び技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の知識、技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するために雇用契約にもとづいて行う実習活動とに分けられ、これに対応して「技能実習」ビザに4区分が創設されました。

 

入国1年目

入国2―3年目

企業単独型

わが国の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を行うタイプ

「技能実習1号イ」

「技能実習2号イ」

団体監理型

商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を行うタイプ

「技能実習1号ロ」

「技能実習2号ロ」

※ 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種(現在65種)について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。

※ 技能実習2号の場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。

※  このビザによる滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

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