新制度における「研修」ビザの対象となる活動は、実務研修を全く伴わない民間の研修、国や地方公共団体の機関、JICA等の公的団体により運営される公的研修などに限られることになりました。このため一般企業が実務研修を伴わない工場見学や講義中心の社員研修のため海外より人員を呼び寄せる場合は「研修」ビザを利用することになります。従来のような中小企業団体等が監理団体となって実務研修を伴う研修生の受入れは実施できなくなります。なお「研修」ビザで許可される在留期間は、改正前と同様に1年または6月です。

 新制度による「研修」ビザの受入れ要件は上陸基準省令によれば、以下の通りです。

■      技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと

■      年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

■      住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること

■      受入れ機関の常勤職員で、修得技能等につき5年以上の経験を有する研修指導員がいること

■      研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること

■      受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること

■      受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること

 このほか、不正行為に関する規定や受入機関の経営者、管理者、研修指導員等の欠格事由に関する規定が適用されます。 

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