外国人研修制度は、わが国の企業や団体が外国人を研修生として受け入れ、わが国の技術、技能、知識を修得させることにより、彼らの母国の産業発展に貢献しようという趣旨で始められました。これまでの外国人研修生は、原則1年間の「研修」ビザで座学を中心とする実務研修を受け、研修の成果が一定基準を超えるならば、さらに2年間の「特定活動」ビザで労働保険の適用される技能実習に従事することができました。

 しかし外国人研修制度に対しては低賃金による労働者受入制度との批判の声も高まり、今回の入管法改正により「研修」ビザに加えて「技能実習」ビザが創設されることとなりました。つまり、従来、「研修」ビザのもとで行われていた実務研修を含む研修と、その後に「特定活動」ビザのもとで行われていた技能実習が、「技能実習」ビザに統合されて行われることになります。これにより新制度における「研修」ビザの対象となる活動は、実務研修を全く伴わない研修、国や地方公共団体等により主として運営される公的研修などに限られることになりました。したがって、従来のような中小企業団体等が監理団体となって実務研修を伴う研修生の受入れは実施できなくなります。

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