外国人労働者であっても、基本的に日本の労働諸法令は平等に適用されます。したがって採用条件、就労条件などの面で、日本人との差別的待遇は許されないことになっております。このことは、いわゆる不法就労の外国人についても当てはまります。法定労働時間、休憩時間、有給休暇、最低賃金制、賃金支払いの基本原則など、労働法令に反する雇用条件で働かせた場合、雇用主は処罰されることもありますので注意してください。
 なお不法就労と知りながら敢えて雇用した雇用主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
 外国人労働者は、日本人と違う文化的背景を持っておりますので、労働条件についてハッキリした意思の疎通をはかることも注意すべき点です。例えば就業規則です。将来紛争に発展しそうなあいまいな表現、誤解されそうな表現はないか、よく吟味して作成する必要があります。また外国人労働者は、アルバイトや契約社員など臨時の雇用形態で働く人たちが多いので、日本人正社員とは違った規則を用意する必要もあります。

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