外国人が日本で合法的に働くには、就労が認められている在留資格を持っていなければなりません。転職を希望する外国人を採用するときも、在留資格に見合った活動にのみ就労させる必要があります。このように就労が認められた外国人に対しては、入管当局より「就労資格証明書」が交付されますので、採用時に提出を求めて、採用できるかどうか判断することができます。
 なお「留学」「就学」などの資格で滞在を許される外国人は、基本的に就労は許されませんが、1週間28時間のアルバイトならば認められています。この場合も、入管当局より「資格外活動の許可」をもらう必要があります。アルバイトが許されるといっても、風俗関連の業種で働くことはできません。

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