内縁の両親の間に生まれた子どもでも、外国人母との母子関係が立証できれば子どもの在留資格は与えられます。また父親がオーバーステイで有効なパスポートや在留カードを所持していなくても、合法的に滞在している外国人母との母子関係が認められれば、子どもの在留資格に影響ありません。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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