内縁の両親の間に生まれた子どもでも、外国人母との母子関係が立証できれば子どもの在留資格は与えられます。また父親がオーバーステイで有効なパスポートや在留カードを所持していなくても、合法的に滞在している外国人母との母子関係が認められれば、子どもの在留資格に影響ありません。

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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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