日本で外国人の両親の間に生まれた子どもは日本国籍を有しませんので、日本に在留するためには在留資格を取得する手続きが必要となります。この申請は、出生後30日以内に行わなければなりません。30日が過ぎてしまいますと子どもはオーバーステイとして扱われますので、その後の入管の手続きは地元の出張所ではなく、本局で行われることになります。30日などあっという間ですので、生まれる前から念入りに手続きの準備をしておくべきでしょう。しかし出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、この手続きを行なう必要はありません。60日までは適法に在留することができるということです。
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