ビザ(在留資格)が与えられても一度日本より出国すれば、その在留資格は失効してしまいます。再度日本に入国するためにはビザを一から取りなおさなければなりません。そのため、業務上の理由や一時帰郷のために日本から出国するには、事前に「再入国許可申請」をする必要があります。この再入国許可を得ていれば、再び日本に入国するに際して、改めて入国のためのビザを受ける必要もなく、再入国後も前と同じビザで在留することができます。再入国許可には1回限り有効の許可と有効期間内であれば何回も使用できる数次有効の許可の2種類があります。

 なお再入国許可の有効期間は3年を超えない範囲内で定められ、ビザの有効期限を越えて許可されることはありません。また、永住者となった場合も、この再入国許可は3年ごとに行う必要があります。

 改正入管法の「みなし再入国許可制度」が導入されれば、1年以内(特別永住者の場合2年以内)の再入国であれば、申請が不要となります。 

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