● 再入国許可をもらって日本を出国しても、外国人登録は出国を理由に失効してしまうことはありませんので、再入国後に改めて新規登録を行う必要はありません。外国人登録証明書も出国時に返納しないで、持ち帰ることができます。 

 ● 病気等のやむを得ない理由により再入国の期限内に日本に帰れない場合であれば、その国の日本大使館や領事館において、再入国許可の「有効期間の延長」が許可されることがあります。

   この場合延長期間は1年を超えず、かつ、その再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で調整されます。ただし、与えられた在留期限を超えての延長を受けられません。

●在留期間の更新許可は、在留期間の満了日後に証印をもらっても、満了日からの在留期間更新となります。一方、再入国許可は、許可日から1年ないし3年の期間が付与されますので、この期間に在留期限が到来したときは、その在留期間の満了日までの許可となります。このため、在留期間の更新と再入国の申請を同時に行ったときに、在留期間と再入国許可期間が一致しない場合がありますので、ご注意ください。

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