日本に在留する外国人が本来与えられている在留目的の活動を行いながら、本来の活動を阻害しない範囲内で臨時的または副次的に収益活動(アルバイト、パートや事業の運営)を行う場合は「資格外活動許可」を受ける必要があります。例えば留学生が学業以外にアルバイトに従事するとき、「人文知識・国際業務」「技術」をもって日本の企業に勤めている外国人の配偶者が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をするときにこの許可を取得します。なお、この資格外活動許可を得ないで留学生がアルバイトをした場合、不法就労として退去強制となる場合がありますので注意してください。

 一方、本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に当たる活動を行おうとする場合は「在留資格変更許可」を受けなければなりません。

 「資格外活動許可」を受けた場合、許可された活動の内容は、雇用主である企業の名称や所在地も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に個別に記載されます。ただし、「留学」および「家族滞在」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられます。

  また,包括的許可が受けられる在留資格は,「留学」及び「家族滞在」のほか,日本の大学等を卒業した外国人であって,就職活動を行っており,かつ,大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留する外国人が,大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。

※法改正情報

 平成22年7月に施行される在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い,それまで1週について14時間以内または1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(夏休み等の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので,週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは,改めて資格外活動許可申請をしなければなりません。
   なお平成22年7月から,在留資格「留学」をもって在留する外国人が,在籍する大学または高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動については,資格外活動許可を要しないこととなりました。

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