「資格外活動」の許可要件が「本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること」により、活動時間の上限が決められています。

アルバイト可能活動時間一覧表

在留資格

許可区分

就労可能期間

      【一週間】

 【夏休み等の長期休暇】

留学生

 

 

包括許可

 

一週間につき28時間以内

一日につき8時間以内

家族滞在

 

      一週間につき28時間以内

 

留学生の継続就職活動

※留学生は、上記の制限時間内であれば、単純労働の就労が可能ですが、飲食店のホステス等風俗及び風俗関連営業に関わる就労は不可です。

※留学生は、所属の教育機関より学業に支障がない旨の上申書を提出する必要があります。

※ 「特定活動(卒業後の継続就職活動)」ビザの留学生(その家族を含む)は所属の教育機関より発行された推薦状がなければ許可は下りません。

※下記の活動に対する謝金、賞金その他の報酬は、資格外活動の規制の対象とならない活動に係る報酬とされていますので、許可を取る必要はありません。

● 講演、講義、討論等

● 助言、鑑定等

● 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

● 催し物への参加、番組への出演等

● 親族、知人等の依頼を受けて行う日常の家事等(業務として行うものは除く)

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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