○与えられた在留期間を超えて今の活動を続けたいとき

 ⇒ 「在留期間の更新許可」の申請手続きがあります

○許可されている資格を変えて引き続き在留したいとき(例えば留学生が就職して「人文知識・国際業務」の仕事をしようとする場合)
 
 ⇒ 「在留資格の変更許可」の申請手続きがあります。

○許可された活動以外の活動をしたいとき(例えば就学生がアルバイトをしようとする場合)
 
 ⇒ 「資格外活動の許可」の申請手続きがあります。

○許可された在留期間内に一時的に日本を出国し、再び同じ在留資格で入国したいとき
 
 ⇒ 「再入国の許可」の申請手続きがあります。

○その他外国人がしなければならない手続き

 ⇒ 外国人が90日以上日本に滞在したいとき、お近くの市区町村の窓口にて「外国人登録」をしなければなりません。申請すれば当日登録されますが「登録証」が交付されるまで1週間から2週間かかります。外出するときも登録証は常に携帯していなければなりません。不携帯の場合は処罰の対象になりますので注意してください。

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日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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