不幸にして在留資格認定証明書不交付の通知が来ても、再申請の道が残されています。その場合、私たち行政書士等が入管に出向き、担当官から不交付の理由を聞くことができます。その不交付の理由を検討し、再申請の可能性をアドバイスするのも私たちの仕事です。
当事務所で扱った多くのケースでは、許可基準の不適合や立証資料の不足を改善することにより、最終的に許可をいただいております。
また婚姻等身分関係の問題のある案件については、「上陸特別許可」の可能性を判断し、認定証の発行が実現するケースも少なくありません。
なお不許可処分に対し、法務大臣を相手に行政訴訟を起こすこともできますが、一般的に日本の裁判所は不許可処分の取り消しに積極的ではありません。外国人側の勝訴率はきわめて低いのが現実です。
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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。
日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。
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