転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、現在のビザで「在留期間更新」の申請を行います。

 一方、転職にあたり在留期限が差し迫っている場合で、転職先の仕事の活動内容が現在のビザと違うと思う場合は、「在留資格変更」の申請を行ったほうがよい場合があります。

 転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、入国管理局に「就労資格証明書」の交付を申請しましょう。「就労資格証明書」とは、その外国人がわが国で問題なく就労することを認められていること、そしてその外国人が就労できる職域がどのようなものか、その転職先でも有効に就労可能なのかを証明する文書で、転職しようとする外国人や雇い入れる雇用主の利便性を考えて導入された制度です。また転職したあと在留期間を更新する際も、これがあれば有利な資料となります。
 なおこの証明書は外国人から申請するものですが、転職前の職場が発行した「退職証明書」や「源泉徴収票」の提出を求められることがありますので、前の職場をトラブル沙汰で退職した場合は申請が難しくなる場合があります。それでもやむをえない事情であれば、その経緯を説明した理由書を提出することにより申請が認められることもあります。

 例えば為替ディーラーをしている外国人が更新手続きを行い3年の在留期間を得たとします。ほどなく別の会社から同じ為替ディーラー職として誘いがあり、待遇もよいので転職しようかなと思っているとします。タイミング的にどのような手続きを行ったほうがよいのでしょうか?このように転職後の在留期限になお余裕があり、転職先の仕事の内容が転職前と同じであれば、入国管理局より「就労資格証明書」を交付してもらい、次の更新のときにこの証明書を提出すれば更新手続きはスムーズに運びます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6513

2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6272-6513

<受付時間>
9:30-18:30
予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。

  • 就労のためのビザ

  • 身分関係のビザ

  • 短期滞在ビザ

  • 永住 帰化

  • 対日投資サポート

  • ビザ申請の諸手続

  • 渉外身分

  • オーバーステイ

  • 外国文書 認証サポート

  • 証明書 翻訳サービス

  • TOPIX

国際法務ムラタ事務所

住所

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-2-12
九段下プラレール(旧山和)
ビル405号

受付時間

9:30-18:30

予約いただければ土日、祝日、夜間も対応いたします。