「企業内転勤」は転勤してきた事業所をベースとして勤務することを前提に与えられる在留資格ですので、事業所の変更は法の趣旨に反する行為といえましょう。ただし以下の場合は事業所の変更には当たらないと解されています。
- 異動元、異動先ともに人事、組織の上で関連性のある場合
- 籍を移さないで一時的に赴任する場合(出張など)
- 異動先が継続性のない臨時的な職場の場合
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