① 転勤直前に勤めていた外国の事業所(本店、支店など)で1年以上「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に相当 する業務に従事していなければなりません。ただし、「技術」または「人文知識・国際業務」のビザに必要な基準をすべて満たす必要はありません。

 ※ 採用したばかりの職員をただちに転勤させることは好ましくない、また企業内転勤による単純労働は認めないという趣旨です。

 ② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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