① 日本において相当額の投資を行い、事業の経営を開始して、その経営に従事する活動 

※ ここにおける「事業」とは、貿易を目的とするものに限りませんが、適正に行われ、かつ安定性、継続性の認められるものでなければなりません。

② 日本における事業に相当額の投資を行い、その経営に参加する活動 
   (本邦企業への資本参加や合弁企業など)

※ 事業の運営を動かすことが出来る程度に相当の投資を行う必要があります。

③ 日本において事業の経営を開始した外国人に代わって、その経営に従事する活動
   (設立者の死後に経営を引き継ぐ場合など)

④ 日本における事業に投資している外国人に代わって、その経営に従事する活動
   (海外にいる設立者に代わって経営者を日本に派遣する場合など)

⑤ 以上の事業の管理に従事する活動
   (支店長や部長などの管理職を派遣する場合)

したがって以下のような者に対して「投資経営ビザ」が与えられることになります。

 - 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員 (取締役、監査役、執行役員など)
 - 部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員 (部長、支店長、事務所長、工場長など)
 - 専門的知識をもって経営または管理に従事する者 (企業の雇用弁護士、公認会計士を含む)

 □ 注意すべき点

 1 日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者、定住者等の在留資格を持っている外国人は、このビザを取得しなくとも投資、経営や管理の活動に自由に従事することが出来ます。

 2 日本人あるいは日本法人が出資設立した会社に、外国人が経営者あるいは管理者として参加しても、このビザは取得できません。

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