① 事業の適正性、安定性、継続性

 ・・・・・ これまでの会社の実績を表す損益計算書あるいは新規事業に対する事業計画書、損益試算表の中で、経営の適正性、安定性、継続性を証明する必要があります。

 ② その事業を営むための施設及び設備が日本に存在すること

 ・・・・・ 住居と事業所が同一の場所にあることは望ましくありません。しかし当事務所が扱ったケースでは、明確に区分けされていることを立証することにより、この要件がクリアされたことがあります。

 ③ 経営者または管理者以外に、2人以上の日本に居住している(日本人、永住者、日本人あるいは永住者の配偶者等、定住者など)常勤の職員を現に雇用し、また雇用する予定であること

 ・・・・・ この要件をクリアする代わりに「事業を開始するために実際に投下した資金が500万円以上」あれば、入管の審査に通る場合があります。

 ※ この「投資資金500万円以上」の額には

 1) 事務所の賃料、物品の購入経費、設備のリース料
 2) 行政書士、司法書士、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの専門家に支払う報酬
 3) 社員(パートやアルバイトも含む)に支払う給料
 4) 留保されている準備金

などが含まれます。

 ※ この「500万円以上」の投資額がその後も継続して維持されることが必要です。

 ④ 管理的業務に従事する職員(部長、支店長、事務所長、工場長など)については、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

外国企業から経営または管理の職に従事する者として転勤してきた場合
 

通常「投資経営」のビザが必要となります。

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