外国人が出資して日本法に準拠した日本法人(株式会社・合同会社等)を設立するケースです。出資者には、外国籍の法人、個人のみならず、日本人(個人、法人)もなることができます。日本の法律に拠って設立される会社ですので、出資者は外国法人であっても、あくまで日本法人ということです。
 代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、日本において代表となる者の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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