日本人、永住者、特別永住者の配偶者、その実子、特別養子につきましては、以下のように、永住要件の基準が緩和されております。
○ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者
日本における在留期間が3年以上あること。
ただし外国において婚姻、同居していた場合、外国にて婚姻後3年経過し、かつ日本において1年以上在留期間があれば足ります。
○ 日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子
日本における在留期間が1年以上であること。
○ 定住者
定住許可後の在留期間が5年以上あること。
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