外国人なら誰でも永住者になれるとは限りません。永住の許可を得るには、以下の条件を満たしていることが必要です。

① 素行が善良であること。つまり、法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 。 つまり、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること。

③ 日本国の利益に合すると認められること

④ 引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

⑤ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

⑥ 納税等公的義務を履行していること。

⑦ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

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2001年開業以来、外国人の在留 ビザ(入管業務)、外国企業の日本支店 駐在員事務所の設立、日本企業の外国人雇用そして国際結婚、帰化 永住の支援を行ってまいりました。

日本に暮らしたい外国人やその家族、日本で事業を始めたい外国人の方々、そして外国人を採用しようと考えている企業のために当事務所は誠心誠意サポートいたします。

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