これまで以下のようなケースが「定住者」資格で在留を認められています。
1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親
この場合の日本人親による「認知」は、自発的な任意認知、裁判による強制認知、死亡後の死後認知のいずれでもよいとされています。
一方、外国人親による子供の養育・監護については、単に親権を持ち、扶養義務を負担しているというだけでは認められず、同居して自分の手で育てているという事実が立証されなければなりません。
2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚(あるいは死別)したため在留期間の更新が難しい外国人
日本で一定期間以上の婚姻関係を継続してきた外国人に対しては、日本に生活の基盤があるとして「定住者」への変更が認められるケースがあります。日本人との間に日本国籍の子供が生まれ、日本で扶養しなければならない事情があれば、認められやすいでしょう。
「一定期間」とはどのくらいの期間なのか明確な基準はありませんが、過去に結婚3年目で認められたケースがあります。もっとも偽装結婚や別居状態は論外です。夫婦として同居生活を送ってきたという実体がなければなりません。
3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人(難民等)
本来ならば難民認定申請として扱われるケースですが、これに対する日本の入管の態度は非常に厳しく、よほど難民性が明白でなければ認めないのが現状です。しかし一旦本国に強制送還されると人道上取り返しのつかない問題が生じることを申し出れば、「定住者」の在留資格が与えられる場合があります。
また難民に認定されなくても、人道的配慮が必要であるとして「在留特別許可(特定活動)」が与えられた場合で、入国後10年以上経過し、法令違反もなく生活が安定している外国人に対しては、特別な配慮として「定住者」の資格が与えられることもあります。
4.いわゆる「連れ子」「連れ親」
■ 連れ子
日本人と再婚している外国人配偶者が、本国に残してきた前夫、前妻の子供と一緒に生活をしたい場合、この在留資格で呼び寄せることになります。
外国人配偶者に本国からの連れ子がいても、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。連れ子に「定住者」資格が与えられる場合の要件としては
○ 外国人親の実子であること
○ 未成年であること
○ 未婚であること
○ 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
となっております。 ただし年齢が14歳以上になると審査が厳しくなるのが現実です。
■ 連れ親
「日本人配偶者等」「定住者」等の長期滞在予定者が本国にいる高齢の親を呼び寄せて同居する場合も、「定住者」の在留資格となります。この場合、親が相当の高齢者で本国では監護が期待できないという事情がないとなかなか認められません。
5.特別養子の離縁者
特別養子縁組の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなった子で、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有する場合は、「定住者」の資格が与えられた例があります。ただし、その子が未成年で扶養または監護する実親が海外に在住している場合は認められません。
6.いわゆる棄児
両親が帰国し、または行方不明の外国人の未成年の子に対し「定住者」の資格が与えられることもあります。特に、扶養を受けられる環境が整っている場合は、認められる公算は高いでしょう。
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